夫(家族)が借りたお金は、保証人になっていない限り、妻(身内)が返す義務はないそうです。
しかし、多額の借金を残したまま、借主が死亡した場合には、その債務を相続しますから、
これを免れるためには、相続の放棄や限定承認の手続きをする必要があるようです。
自分名義の貯金を崩したり、親にお金を借りたりして、
借金の返済にあてた方は多いのではないでしょうか。
本来そういうことをする義務はないのです。
身内の借金の支払い義務はありません。
昔のイメージからすれば、取りたて屋が家に乗り込んできて、
「払えないなら、じゃぁ奥さんが稼いでもらおうか」なんてどこかに売り飛ばされるようなイメージが。。
当然妻にも責任があるような感じでしたよね!?
しかし、そんな義務はなかったのです。
「じゃぁ、払わなくいいんだ〜!わ〜いわ〜い!」
・・・というわけにはいかないですよね〜・・・一緒に生活している限り。
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